相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は3か月
2 相続放棄の準備には時間がかかる
3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合
4 3か月が経過してしまった場合の対応方法
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒510-0075三重県四日市市
安島1-2-29
MIZUTANIビル3F
(三重弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄の期限を過ぎるとどうなるか
いつでも相続を放棄することができるかというと、そうではありません。
相続放棄ができる期間は決まっています。
その間に手続きができないと、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続放棄ができないと、亡くなった方の借金を返済しなければならない、活用できない不動産を管理していかなければならないなど、様々な不利益を被ることにもなります。
このようなことにならないよう、期限内に適切に相続放棄の手続きを行うことが重要です。
相続放棄の手続きには、亡くなった方の戸籍をはじめ、様々な書類が必要となります。
人によって必要な書類の数や種類が違うため、それらを集めるのに思いのほか時間がかかってしまうこともあります。
また、相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますが、亡くなった方とは疎遠で、最後の住所地が分からないといったケースでは、それを調べるのに時間を要することもあります。
自分で思っていた以上に、相続放棄の準備に時間がかかることがありますので、相続放棄をお考えの場合には、できる限りお早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人は、相続放棄のご相談について、原則無料でお受けしていますので、四日市の方もまずはご相談ください。
相続放棄ができる期間は決まっています。
その間に手続きができないと、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続放棄ができないと、亡くなった方の借金を返済しなければならない、活用できない不動産を管理していかなければならないなど、様々な不利益を被ることにもなります。
このようなことにならないよう、期限内に適切に相続放棄の手続きを行うことが重要です。
相続放棄の手続きには、亡くなった方の戸籍をはじめ、様々な書類が必要となります。
人によって必要な書類の数や種類が違うため、それらを集めるのに思いのほか時間がかかってしまうこともあります。
また、相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますが、亡くなった方とは疎遠で、最後の住所地が分からないといったケースでは、それを調べるのに時間を要することもあります。
自分で思っていた以上に、相続放棄の準備に時間がかかることがありますので、相続放棄をお考えの場合には、できる限りお早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人は、相続放棄のご相談について、原則無料でお受けしていますので、四日市の方もまずはご相談ください。
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