相続放棄をした場合の生命保険の扱い
1 相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができるか
故人(被相続人)が生命保険に入っていた場合、その保険金は相続放棄しても受け取ることができるのでしょうか。
生命保険となれば、多額になることが多いので、気になるところかと思います。
まず、相続放棄をすると、被相続人の財産についてプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことができなくなります。
とすれば、相続放棄をすると、被相続人がかけていた生命保険のお金も引き継げないように思えます。
しかし実際は、生命保険の受取人が誰になっているかによって受け取れるかどうかが変わり、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができるケースがあります。
2 死亡保険金を受け取ることができるケース
生命保険を受け取ることができるかどうか判断する際には、死亡保険金の受取人に着目します。
受取人が「相続人」となっていた場合には、死亡保険金を受け取ることができます。
これは、死亡保険金は、生命保険契約に基づき、受取人が保険会社から受け取る金銭であり、受取人の固有の財産といえるためです。
受取人が相続人となっていれば、死亡保険金がその相続人の固有の財産であるといえます。
つまり、相続財産には当たらないため、相続放棄をしていても、保険金を受け取ることができるのです。
仮に、受取人の指定がない場合であっても、「保険受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」などという約款がある場合には、保険金の受取人を相続人と指定していたとして、相続人が死亡保険金を受け取ることができます。
3 死亡保険金を受け取ることができないケース
受取人が「被相続人」になっていた場合には、死亡保険金を受け取ることができません。
これは、死亡保険金を受け取る権利は被相続人に属していて、相続した者が、相続によりこの権利を受け継ぐことができるためです。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったこととなり、被相続人に属する権利を承継できないため、死亡保険金も受け取ることができなくなります。
4 保険証書の確認が大切
上記のように、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができるか否かは、生命保険の受取人の記載がどのようになっているかによって異なります。
ですので、まずは、保険証書・受取人欄がどのように記載されているのか、確認することが大切です。
また、受取人の指定がない場合には、保険約款の記載がどのようになっているのかを確認することが必要です。
5 悩まれたらまずは相談を
もし、相続放棄をするつもりであったにもかかわらず、受取人が被相続人となっている死亡保険金を受け取ってしまったら、相続放棄できなくなってしまいかねません。
生命保険は慎重に扱うことが大切ですので、受け取ってもいいのか悩まれたら、まずは弁護士にご相談ください。