相続放棄の手続きに関するQ&A

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年10月30日

相続放棄の手続きに関するQ&A

Q相続放棄はどこで手続きを行えばよいのですか?

A

 相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

 四日市市にお住まいの方が亡くなられた場合には、津家庭裁判所の四日市支部で行うことになります。

 四日市市近郊にお住まいの方は、裁判所のサイトに管轄区域が掲載されておりますので、ご参考ください。

 参考リンク:裁判所・三重県内の管轄区域表

Q相続放棄は誰が手続きをするのですか?

A

 相続放棄を行う相続人が手続きを行うことになります。

 ただし、未成年者が相続放棄をする場合は注意が必要です。

 未成年者の親も共同相続人で未成年者だけが相続放棄を行う場合や、未成年者が複数いて親が一部の未成年者を代理して相続放棄を行う場合は、親と未成年者や未成年者間での利益相反が生じますので、特別代理人を選任する必要があります。

 参考リンク:裁判所・特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

Q相続放棄にかかる費用はいくらですか?

A

 相続放棄では、申述者一人につき800円分の収入印紙が必要です。

 また、家庭裁判所との連絡用の郵便切手が必要となります。

Q相続放棄に必要な書類は何ですか?

A

 相続放棄の申述書が必要です。

 申述書には、趣旨・理由をしっかりと的確に書き込まなければなりません。

 相続放棄の申述書の書き方については、こちらもご参照ください。

 申述書の作成にご不安がある方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

 また、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票や相続放棄をされる方の戸籍謄本が必要となります。

 相続放棄をされる方の相続順位によっては、他の相続人の戸籍・除籍・改正原戸籍等が必要となることもあります。

Q相続放棄の証明書はもらえますか?

A

 相続放棄の受理証明書を家庭裁判所に申請してもらうことができます。

 申述書を受理した家庭裁判所まで申請に行って直接受け取る場合は、印鑑及び受理通知書や本人確認書類が必要です。

 郵送で申請を行う場合は、返信用の切手を添える必要があります。

 1件につき150円の収入印紙が費用として必要となります。

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